帰化申請要件-居住要件について

目次

➀居住要件(条件)とは
➁居住要件(条件)の特例

➀居住要件(条件)とは

居住要件(条件) ー 引き続き五年以上日本に住所を有すること(国籍法第5条第一項第一号)
日本国内に継続して5年以上住んでいることが必要。現時点で海外に住んでいる場合は不可(以前に日本に住んでいたことがあっても申請要件を満たしません)。以下の場合は居住要件を満たしません。

1-直近5年において、日本から出国していた期間が連続で90日以上あってはいけません。年間で合計100日以上日本を離れたことがあってはいけません。帰化を考えている人が、海外出張、海外赴任や海外駐在、出産のため母国に一時帰国した場合などで3か月以上出国することもあるかと思いますが、その場合には「引き続き」には該当しなくなることが多いのでご注意ください。

2-3年日本、1年海外、2年日本というケースも要件を満たしません。
この場合、1年間の海外渡航により、「引き続き」に該当しなくなったとされ、日本居住の継続性が認められず、帰化の住所要件を満たしません。さらに、1年間海外にいたことでそれまでの日本居住歴がリセットされ、日本に戻ってからまた再カウントとなります。

➁居住要件(条件) ー 5年間の内、3年以上は就労系ビザで滞在
5年間のうち、就労系の在留資格(アルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態)で3年以上就労している必要があります。
例1)留学ビザ2年 + 就労ビザ3年 = 合計5年 → ○
例2)留学ビザ5年 + 就労ビザ2年 = 合計7年 → ×
例3)留学ビザのみ5年 → ×


ただし、例外として10年以上日本に居住している場合は就労期間は1年でOKです。
例4)留学ビザ9年 + 就労ビザ1年 = 合計10年 → ○

➁居住要件(条件)の特例

タイトルとURLをコピーしました