▶帰化の概要

日本国籍と帰化申請について | 金榮国際行政書士事務所
GUIDE TO JAPANESE NATIONALITY

日本国籍と帰化申請について

「日本国籍を取得したい」と思ったとき、まず知っておくべきことは何でしょうか。国籍の取得方法から帰化の意味、永住ビザとの違い、そして実際の申請の流れまで——金榮国際行政書士事務所が、帰化を検討されている外国籍の方に向けてわかりやすくご説明します。

日本国籍の取得方法

日本国籍を取得する方法は、大きく「出生による取得」「届出による取得」「帰化による取得」の3つに分類されます。

出生による国籍取得

以下の場合は、出生した時点で自動的に日本国籍が取得されます。

  • 出生の時に父または母が日本国民であるとき
  • 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
  • 日本で生まれ、父母がともに不明のとき、または無国籍のとき

日本は主に血統主義を採用しています。父または母が日本国民であれば、その子は海外で生まれても、出生によって日本国籍を取得できます。ただし、父親が日本国籍で母親が外国籍の場合、婚姻関係がない・または胎児認知していなければ、子どもは日本国籍を取得できないことがあります。

💡 無国籍を防ぐための③の規定
日本で出産したが、母親の身元が不明で父親も不明という場合、子どもが無国籍になる危険があります。このような事態を防ぐため、出生地主義(③の要件)を補完的に用いて日本国籍の取得を認めています。

届出による国籍取得

以下の場合は、法務局への届出により日本国籍を取得できます。

  • 認知された子の国籍取得
  • 国籍留保をしなかった方の国籍再取得
  • その他(官報催告によって国籍を喪失した方の再取得等)
📌 国籍留保とは
日本人の父または母の子が海外で生まれた場合、出生から3ヶ月以内に在外日本大使館等へ出生届を提出し、「日本国籍を留保する」旨を届け出る必要があります。この手続きをしないと、日本国籍を出生時に遡って喪失します。
重国籍について:日本は原則として重国籍を認めていません。国籍留保により複数の国籍を持つことになった場合、成人後2年以内(重国籍になったのが18歳以上ならそのときから2年以内)にいずれかの国籍を選択する必要があります。

帰化とは

帰化とは、日本国籍を持たない外国人が法務大臣の許可を得ることにより、自らの意思で日本国籍を取得することです。帰化が許可されると官報に氏名・住所・生年月日が告示され、その官報の公示日が日本国籍取得日となります。

帰化は「申請する権利」であって「許可される権利」ではありません。要件を満たしていても法務大臣の裁量により許可・不許可が決定されます。だからこそ、書類の正確さと面接での印象が重要になります。

帰化の種類

一般的

普通帰化
日本国民との特別なつながりを持たない外国人が行う一般的な帰化。成人後に来日し、留学・就労を経た後に申請するケースが大半を占めます。引き続き5年以上の日本在住が原則要件です。
要件緩和

特別帰化(簡易帰化)
日本国民の配偶者・子・孫など、日本との特別なつながりを持つ方を対象とした帰化。婚姻期間・居住期間などの要件が一部緩和されます。
特殊

大帰化
日本に多大な功績・貢献をした外国人に対し、国会の承認により日本国籍を付与する特殊な制度。現時点では実例はありません。

帰化と永住ビザの違い

永住権(永住ビザ)は、母国の国籍を保ちながら在留期間の制限なく日本に住み続けられる権利です。一方、帰化は母国の国籍を手放し、日本人として生活することを意味します。目的・ライフプランに応じてどちらが最適かは異なります。

帰化することで得られるメリット

🗳
参政権が付与される 選挙での投票・被選挙権が得られます。永住ビザでは参政権は与えられません。
🛂
外国人特有の手続きが不要に 在留カードの更新・再入国手続き・外国人登録が一切不要になります。
🛫
日本人パスポートの取得 世界190か国以上へビザなしで渡航可能な日本のパスポートが取得できます。
💼
職業の制限がなくなる 公務員・警察官・裁判官など、日本国籍が必要な職にも就けるようになります。
🏦
金融融資を受けやすくなる 住宅ローン・自動車ローン等、日本人として社会的信用度が上がり融資審査に有利になります。
🏥
社会保障サービスが日本人同等に 年金・健康保険・教育・生活保護など、日本人と同水準の社会保障を受けられます。

永住ビザ・帰化の比較一覧

比較項目 永住ビザ 帰化(日本国籍取得)
現在の国籍 母国籍を保持したまま 日本国籍に変更(母国籍喪失)
在留カード 必要(更新要) 不要日本国民として扱われる
参政権 なし あり選挙での投票・立候補が可能
日本人パスポート なし(母国パスポートのみ) 取得可能世界有数の強力なパスポート
再入国手続き 必要(みなし再入国 / 再入国許可) 不要日本人として自由に出入国
職業の制限 公務員等は一部就業不可 制限なし公務員・警察官も可能
社会保障 日本人より劣る場合あり 日本人同等
強制退去のリスク 法律違反により強制送還の可能性 なし日本法に基づき処罰されるのみ
母国への帰国 母国パスポートで自由に帰国可能 日本人として帰国(母国ビザが必要な場合あり)

帰化申請の流れ

当事務所にサポートをご依頼いただいた場合の帰化申請の流れは以下の通りです。申請から結果が出るまで、通常8ヶ月〜1年以上かかります。

1

無料相談へのお申込み

相談フォームまたはお電話からお申込みください。フォームの質問にお答えいただくだけで申込み完了です。

2

初回面談(無料・オンライン可)

Zoom・LINE・WeChat等を使用したオンライン面談、または事務所来所にて対応します。帰化要件の詳細確認と当事務所のサポート内容をご説明します。

3

契約締結・着手金のお支払い

お見積もりのご提案後、正式に契約締結。着手金をお支払いいただいた後、業務を開始します。

4

書類収集・申請書類の作成

申請人の状況に応じた必要書類をリストアップし収集します。申請人ご本人が取得する必要のある書類は個別にご案内します。申請書等の作成は当事務所が行います。

5

法務局への面談予約

申請人の居住地を管轄する法務局または地方法務局に、当事務所より面談の予約を入れます。

6

法務局にて面談

来日経緯・在留資格・家族構成・犯罪歴の有無等を確認されます。追加書類を求められる場合もあります。

7

書類最終確認・申請受理

再度法務局を訪問し、書類点検を行います(予約必須)。担当官に最終確認後、申請が受理されます。

8

面接

受理から2〜3ヶ月後に法務局から連絡が来て、提出書類の内容・過去の経歴・現在の状況について質問されます。同居家族がいる場合は同席して別室で面接されます。

9

審査(在籍確認・訪問調査)

法務局職員から勤務先・学校へ在籍確認の電話が入る場合があります。場合によっては自宅への訪問調査が行われることもあります(特別永住者は原則免除)。

10

結果の通知・手続き完了

許可の場合:官報に氏名が掲載され、法務局の担当者から電話が来ます。指定日時に出頭し手続き完了。市役所で戸籍が編製されます。在留カードは入国管理局に返却が必要です。
不許可の場合:不許可の通知が届きます。原因を分析した上で再申請を検討します。

⏱ 審査期間の目安:申請から結果が出るまで通常8ヶ月〜1年以上かかります。審査中も転職・長期出国・交通違反等に注意が必要です。当事務所では審査期間中のフォローも行っています。

帰化申請を、プロと一緒に進めませんか

「自分は要件を満たしているか不安」「どこから手をつければいいかわからない」
そんな方は、まずは無料相談からお気軽にご相談ください。

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※当事務所は、竹ノ塚を中心に、北千住・西新井・草加・上野・新越谷などの各主要駅からのアクセスも良好。足立区、埼玉、千葉エリアにお住まい・お勤めの方、ぜひお気軽にご相談ください。