帰化申請 日本語能力の判断

➀帰化申請要件

帰化申請に必要な日本語レベルは?

帰化申請必要な日本語能力は国籍法には記載されていませんが、小学3年生レベルや日本語能力試験N3レベルといわれています。日本語能力が必要な理由は、選挙権の行使をするために必要であるからです。参政権は日本国民にのみ与えられた権利であり、候補者の公約を理解したり、投票をするために必要な能力です。

就労ビザから帰化申請をする人は日本語が得意な方が多いですが、日本人や永住者の配偶者ビザで滞在していたり、経営管理ビザで滞在している人は、日本語が得意でない方が多いような気がします。また、会話はできても、読み書きが苦手な方も多いです。

日本語能力はいつ判断されるか?

➀法務局での相談時
帰化申請を希望される場合、まずお住まいの管轄の法務局にいき、相談を受ける必要があります。このときのやり取りで日本語能力についてチェックされます。この相談は審査ではありませんが、日本語能力について記録が残ります。

➁動機書
帰化申請時に提出する書類の内、動機書というものがあります。申請人が自筆しなけれなりませんが、この動機書からも日本語力の判断がされます。

➂申請書類の提出時
申請書類を提出する際に、法務局の担当官から書類のチェックと書類に関する質問がされますが、この際の日本語での受け答えにより、日本語能力が試されます。

➃宣誓書の読み上げ
申請時に宣誓書を法務局担当官の目の前で読み上げることがあります。流暢に読むことができているかどうかを試されます。

➄審査官との面接
帰化申請受理から約3か月後に審査官による面接が行われます。質問される内容は、申請書に書いた内容や日本国籍を希望する理由など。申請書の内容を理解しているのか、日本語の会話能力はどうかをチェックされます。

法務局は➀~➄を総合的に判断し、⑤の際に日本語テストを実施するかどうかを決めます。日本語テストの結果により、帰化が不許可される場合もありますので、➀~➄において、流暢に日本語を話せるよう事前に、どのような質問をされるかを予測し、その質問に対する返答を準備し日本語での表現の練習をしておきましょう。

日本語テストの内容

実際に行われる日本語のテストは、漢字をひらがなやカタカナに変換する問題や、漢字を含む100字から200字程度の文書を読んで問題に答える、といった試験内容です。一般的に、小学校3年生程度の日本語能力が必要です。また日本語能力検定ではN3レベルが目安とされています。
N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」が認定のレベルです。
もし帰化申請を考えられていて、日本語レベルに不安があるようでしたら、一度この検定を受けてみるとよいでしょう。このテストで法務局の担当官に、日本語能力が不十分と判断されてしまうと帰化申請が不許可になってしまうこともありますので、読み書きが苦手な方はしっかりと勉強することをおすすめします。

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