■サービス・利用料金■


弊事務所の帰化申請サポートは、標準サポートプラン、完全サポートプラン、アレンジプランの3つです。申請者の状況により、選択可能です。

標準サポートプラン サービス内容

お客様にして頂くことは、当事務所のアドバイスに従い、帰化申請に必要な書類を集めて頂くだけです。収集して頂いた書類は当事務所へ郵送もしくは持参して頂き、当事務所が帰化申請に係る書類を作成させて頂きます。帰化申請は入国管理局への申請と違い、ご本人様自身での申請が必要となります。

1.必要書類の検討/選出
2.帰化申請書類の作成
3.帰化動機書作成の支援
4.本国書類の日本語への翻訳(英語、中国語以外は外
注なので、別途費用請求。)
5.副本の作成(給与所得者は100P~200P、経営者は
200P~400P)
6.いつでもline/mail/tel
7.帰化許可まで支援全般
8.許可が下りなかったときに半額返金。

※1 下記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。
※2 申請人様のご状況により、下記価格では承れない可能性があります。
※3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。中国語・韓国語=1枚あたり約1,500円、英語=1枚あたり約3,000円。その他の言語につきましてはご相談ください。
※4 申請人の状況によっては、別途料金徴収をさせていただきます。
※5 お客様の責任により不許可となった場合は返金できません。→返金できない場合

 

完全サポートプラン

帰化申請(日本国籍取得)を完全サポート致します。日本の役所等で必要な書類も当事務所がお客様に代わって、取得致します(一部ご本人様でしか取得できない書類があります。)。加えて、当事務所が帰化申請に係る書類作成から、帰化申請時の同行までサポートさせて頂きます。
絶対に日本国籍を取得したい方+時間を節約したい方におすすめのプランです。

1.必要書類の検討/選出
2.帰化申請書類の作成
3.帰化動機書作成の支援
4.日本国内行政機関から書類取得
5.本国書類の日本語への翻訳(英語、中国語以外は
外注なので、別途費用請求。)
6.法務局同行(東京/神奈川/千葉/埼玉)
※交通費別途請求。
7.副本の作成(給与所得者は100P~200P、経営者は
200P~400P)
8.いつでもline/mail/tel
9.帰化許可まで支援全般
10.許可が下りなかったときに全額返金。

※1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。
※2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
※3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。中国語・韓国語=1枚あたり約1,500円、英語=1枚あたり約3,000円。その他の言語につきましてはご相談ください。
※4 申請人の状況によっては、別途料金徴収をさせていただきます。
※5 お客様の責任により不許可となった場合は返金できません。→返金できない場合

 

アレンジプラン

アレンジプランは、申請者のニーズに合わせて、必要なサービスを提供するプランです。
例えば、以下のような方にお勧めです。

☑帰化申請一連の手続きの中で、自分の苦手な部分だけを行政書士に任せたい。
例えば、以下のような方は多いと思います。
ー母国資料の日本への翻訳が苦手。
ー申請書を日本語で間違いなく丁寧に記入できるかが不安。
ー仕事があるため、書類収集に時間がとれない。

☑自分で帰化申請しようとしたが準備する資料が想像以上に多く申請をあきらめようとしている。
※独身で且つサラリーマンの方が、比較的に準備する資料は少ないですが、最低でも100ページくらいになります。

☑完全サポートプランや標準プランの費用は払いたくないが何かのサポートをしてほしい。

☑日本語には自信があるが、手続きの一部のみを行政書士に依頼したい方

☑地方で申請しようとする方

上記のような方は、現在の状況を教えて下さい。
お手伝いできるサービスをアレンジし、お見積りさせて頂きます。

下記の場合は返金制度の対象外です。

  • 日本語テストで不合格となった場合。(N1.N2を所持していても、得点が低く不合格となった場合)
  • 不利益な事実を隠していた場合。(婚姻歴・離婚歴・出産歴・資格外活動違反を含む)
  • 虚偽の申告があった場合。(故意、過失を問わず事実と違う申告を含む)
  • 申請後に犯罪を犯した場合。
  • 申請後に年金、税金の未払いを起こした場合。(特別永住者以外の方の年金の免除申請を含む)
  • 申請後に交通違反又は、人身事故を起こした場合。(回数に限らず交通違反は全て対象です)
  • 申請後にいわゆる反社会的組織などに所属した場合。
  • 申請後に会社を退職、休職するなどして申請時点よりも収入が減少した場合。(事前にご相談下さい)
  • 申請後に社会的信用を失う行為を行った場合。
  • 在留期限が切れてしまった場合、または在留期間更新後1年間となった場合。
  • 理由の自ら如何を問わず申請を取り下げた場合。
  • 申請後に無断で出国した場合や、出国を控えなければならない時期に出国をした場合。
  • 法務局または入国管理局の支持に従わない等、非協力的である場合。
  • その他、申請後に引続き5年以上(簡易帰化の場合は該当する年数)の条件を満たせなくなる出来事があった場合。
  • 過去に在留特別許可を受けたことがあり、15年が経過していない方。
  • アレンジプランで、お申し込みをされた場合。
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