帰化申請以外の日本国籍取得 – 子供の日本国籍取得

➄その他の日本国籍取得方法

日本国籍を取得するためには、必ず帰化申請が必要であると思っている人がいますが、それは違います。出生により日本国籍が自動的に取得できる場合があります。日本人と結婚した外国人の方や外国人と結婚した日本人の方、日本国籍を取得し将来のお子様の国籍に関心がある方は、参考としてみてください。

出生による日本国籍の取得

以下の3パターンの方は、出生の時に無条件で日本国籍が取得できます。

1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は無国籍であるとき。

1のパターンの子供は多いと思います。例えば、日本人と外国人の間の子供や、元々外国籍であり日本国籍を取得した後に出生した子供は、無条件で日本国籍が取得きます。

届出による日本国籍の取得

1 現在日本国民である父または母が18歳未満の子供(日本国民であった者を除く)を認知した場合
⇒認知した父または母がその子供の出生時にすでに日本国民であった場合は、届け出により日本国籍が取得できます。

2 日本国籍の留保を行わず日本国籍を失った者(※1)で、18歳未満であり且つ日本に住所がある場合、届出により、日本国籍を再取得できる。
※1 日本国籍の留保を行わず日本国籍を失った者とは、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は日本国籍の留保の意思表示をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うことを指す。

届出の方法及び届出先
本人が直接届出先に出頭して書面によって届出をします。なお、本人が15歳未満の場合には法定代理人(親権者など)が届出ることになります。
≪届出先≫
(本人が日本国内に住所を有する場合)⇒ 住所地管轄の法務局、地方法務局
(本人が外国に住所を有する場合)⇒  その国の日本国大使館または領事館

≪届出提出時の添付書類≫
 本人の出生証明書・パスポート、父の戸籍全部事項証明・住民票、認知に至った経緯等を記載した父母の申述書など

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