帰化診断フォーム詳細版–日本語版

    第1部:基本情報


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    【必須】 2-3. メールアドレスを入力してください



    第2部:在留状況(ビザ)


    第3部:家庭と生計


    第4部:帰化条件の簡易診断


    父母のどちらかが元日本国民(養父母を除く)で、引き続き3年以上日本に住所を有している。日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所を有している。日本で生まれ、かつ父母(養父母を除く)のどちらかが日本で生まれた。日本人の配偶者で、婚姻から3年以上経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有している。父母(養父母を除く)のどちらかが現在日本国民である。日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に本国法で未成年であった。元日本国民で、日本国籍を失った後、引き続き日本に住所を有している。日本で生まれ、出生時から無国籍で、引き続き3年以上日本に住所を有している。いずれにも該当しない


    ※ 以下の 14〜22 項目は任意回答ですが、正確な診断のため回答を推奨します。



    1回の出国が90日を超えた、または年間合計で100日以上日本を離れた年がある。これまでに住民票の除票手続き(住民登録の抹消)をして出国したことがある。ビザの期限が切れても更新せず、不法残留(オーバーステイ)になった時期がある。いずれにも該当しない


    本人または家族が日本で懲役、禁錮、罰金などの処分を受けたことがある。本人または家族が過去に出国命令または強制送還を受けたことがある。本人または同居家族に、税金(所得税・住民税等)の未納や未申告がある。本人または同居家族に、社会保険料(年金・健康保険等)の未納期間がある。本人または同居家族が、資格外活動の制限(週28時間)を超えて働いたことがある。入管局への届出義務(転職、退職等の報告)を怠ったことがある。本人または同一生計の家族に、返済困難な債務(借金)がある。その他、他者との法的トラブル(民事訴訟、不倫、金銭トラブル、喧嘩など)がある。いずれにも該当しない




    ▼ 経営者・事業主の方は以下もお答えください:





    ※当事務所は、竹ノ塚を中心に、北千住・西新井・草加・上野・新越谷などの各主要駅からのアクセスも良好。足立区、埼玉、千葉エリアにお住まい・お勤めの方、ぜひお気軽にご相談ください。