帰化申請母国の書類が集めらない!どうしよう?

➂帰化申請に必要な書類

帰化申請の際、法務局から母国で収集するよう求められている書類について、どうしても入手できない場合があります。ここでいう「入手できない」とは、母国に親族がいないことや、本人が多忙で帰国できないことを理由に入手できないケースは含みません。そもそも母国の当局が当該書類を発行してくれない場合を指します。

なお、コロナ禍で帰国できず書類を収集できない場合については、法務局は「コロナが落ち着いて帰国できるようになってから、収集して提出してください」という方針でした。

具体的な例を挙げると、国によっては親が再婚した際、前婚(過去の結婚・離婚)に関する記録が抹消されてしまうことがあります。その場合、前婚の結婚証明書や離婚証明書、あるいはそれらに基づく公証書を発行してもらうことができません。 また、そもそも婚姻届を出していないために、公的な証明書の発行が不可能なケースも存在します。

こうした場合には、A4用紙で「なぜ書類を提出できないのか」という合理的理由を記した書類を作成します。この書類は一般に「申述書」や「上申書」と呼ばれます。 このように、法務局から指示された母国の資料であっても、やむを得ない事情で収集できないのであれば、適切に事情を説明することで申請を受理してもらうことが可能です。