長野県での帰化申請サポート

帰化全国対応


弊事務所は長野県地方法務局(本局、松本支局、諏訪支局、飯田支局、伊那支局)への帰化申請に対応しています。帰化申請の相談、書類の収集や作成ならお任せください。


こんにちは。弊事務所のHPに訪問いただき、有難うございます。弊所は、法務局(長野地方法務局本局、松本支局、諏訪支局、飯田支局、伊那支局)への申請サポートをさせて頂いております。まずは、帰化診断シートに記入頂き、その後の無料面談により、帰化申請の要件を満たしているかどうか、今後の流れについて、説明させていただきます。

— 帰化専門行政書士 金森 勇征

日本国籍の取得を検討中の外国人の方、以下のような場合はご相談ください。

✔最近帰化の要件が厳しくなったようであるが、自分は要件を満たしているか不安である。
✔事故申請や他の行政書士事務所で帰化申請を行ったが、不許可になってしまった。
✔帰化申請をしたいが、どのような手続きを行えば良いかわからない。
✔収入、税金、保険や年金の未納、交通違反等のいずれかで不安要素があるが、確実に帰化を成功させたい。
✔申請書類の作成や収集が手間である。
✔全ての書類を日本語で正確に作成するのが不安である。
✔家族と一緒に帰化申請をしたい。

日本国籍の取得は以下のように難しく、且つ手間がかかります。

✔申請者が申請要件を満たしているかどうかの判断が難しい。
✔提出する書類が膨大(すくなくとも100枚以上です。)。
✔収集した書類と申請書類に矛盾があると審査が遅れる、不許可になる可能性もある。
✔面接時の言動等により、審査官より不要な疑いがかけられる可能性がある。
✔申請より約1年後に結果が出るが、その間に注意しなければならないことがある。

だからこそ、帰化申請のプロである行政書士にご相談ください。

弊事務所は、松本市、上田市、長野市、飯田市、伊那市、安曇野市、諏訪市等々、長野県に住む外国人の帰化申請に対応しています(長野県地方法務局本局、松本支局、諏訪支局、飯田支局、伊那支局への帰化申請に対応しています。)。サポート内容は、申請者の特徴に合わせ、申請要件に適合しているかどうかの相談、提出すべき書類のアドバイス、書類収集、申請書作成、母国語書類の日本語への翻訳、面接対策、審査中のフォロー、日本国籍取得後のフォローを行います。一生に一度の帰化申請、弊事務所に依頼し、許可率をUPさせましょう。


帰化申請サポートを弊事務所へ依頼するメリット(長野県に在住する外国人が帰化申請する場合)

1.法務局への相談から許可されるまで親切・丁寧にサポートます。

帰化申請は、【法務局への相談→受理→面接→許可】と、大変な時間と手間のかかる手続きです。初回の相談から受理に至るまでに非常に時間がかかるケースも少なくありません。そしてその間に何度も法務局に足を運び、その間に証明書の期限が経過してしまった、とご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。弊事務局では、法務局での初回相談から許可までの一連のスケジュール管理や法務局での対応(相談、面談、日本語テスト)等をナビゲートをさせて頂きます。

2.膨大な書類の収集をサポートいたします。

帰化申請の必要書類は、会社員の方で150枚以上、経営者の方になると300枚以上にもなります。自分で書類収集を始めるが断念する方も多いです。弊事務所ではご本人しか取得できない書類(例えば、母国で収集するような書類)を除き、必要書類は準備させていただきます。

3.母国で収集した書類の日本語への翻訳。

帰化申請の際に提出する書類は、すべて日本語に翻訳する必要があります。弊事務所は、母国より取り寄せた書類を日本語に翻訳をいたします。

4.各種申請書書類の作成。

申請書や動機書は、正しい日本語で且つ記入漏れや記入ミスがない状態で提出しなければなりません。外国人の方は会話が得意な方が多いですが、書類を正しい日本語で作成するのはなかなか難しいのではないでしょうか。弊事務所は、申請者が審査官に対して伝えたい「思い」を書面にします。

5.許可後の手続きも対応します。

日本国籍取得後に、日本人として日本で生活をするためには、たくさんの手続きがあります。

帰化申請サポートの流れ(長野県に在住する外国人が帰化申請する場合)

弊事務所にサポートを依頼頂いた場合の帰化申請の流れ

✔STEP1 帰化無料診断へのお申込み

✔STEP2 帰化無料診断及び弊事務所のサポートを説明

✔STEP3 契約締結及び着手金のお支払い

✔STEP4 法務局へ提出する書類の収集及び申請書等の作成

✔STEP5 法務局に相談予約を入れる

✔STEP6 法務局にて面談

✔STEP7 法務局にて申請書類の最終確認及び申請受理

✔STEP8 面接

✔STEP9 審査

✔STEP10 結果

STEP1 帰化無料診断へのお申込み

“帰化無料診断へのお申込み”をクリックし、フォームの質問に答れば、お申込み完了。

STEP2 帰化無料診断及び弊事務所のサポートを説明

ZOOM、GoogleMeet、LINE、WeChat等を使用し面談(事務所面談も可能)。細かい要件の確認と弊事務所のサポート内容を説明。

STEP3 契約締結及び着手金のお支払い

見積書提案後、契約締結をし、弊事務所へ着手金を支払い頂きます。

STEP4 法務局へ提出する書類の収集及び申請書等の作成

申請人の条件や状況により、法務局へ提出する書類は異なります。弊事務所で提出すべき書類をリストアップするとともに、それらの書類を収集します。申請人しか収集することができない書類は、申請人に行っていただきます。また、申請書等の作成は、弊事務局で行います。

STEP5 法務局に相談予約を入れる

弊事務局より、申請人居住地を管轄する法務局又は地方法務局に面談の予約を入れます。

STEP6 法務局にて面談

法務局での面談の際に、日本に来日した経緯から在留資格、家族構成、犯罪歴の有無などを確認されます。この際に、追加書類を要求される場合があります。法務局や申請人の状況によっては、STEP4の前に、STEP6(法務局にて面談)をお勧めする場合があります。

STEP7 法務局にて申請書類の最終確認及び申請受理

再度、法務局に行き書類点検を行います(こちらも必ず予約が必要です)。収集した書類と記載した申請書を法務局の担当官に最終確認してもらいましょう。法務局の状況により、申請受理が別日になる可能性があります(申請受理のために再度、法務局へ訪問する必要がある場合があります。

STEP8 面接

受理から2~3ヵ月経った頃に法務局から連絡がきて、調査や提出した書類の中の疑問点や過去のこと又現在の状況等を質問されます。質問内容は一人一人異なりますが、事実を話せば特に問題はありません。ちなみに、日本に住む配偶者等の家族がいる場合は一緒に面接されます。帰化申請人とその配偶者の面談は別々の部屋でおこなわれます。

STEP9 審査

法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。場合によっては実際に自宅等に訪問してくることもあります。訪問される場合は事前に日付を指定されます。※特別永住者の場合これらは原則免除となっております。

STEP10 許可が下りる

許可の場合→官報に名前が掲載され、後日法務局の担当者から電話があります。不許可の場合→不許可の通知が届きます。
※申請から結果が出るまで8カ月~1年以上かかる場合もあります。
電話で指定された日時に法務局に出頭して手続きは終わりとなります。その際に法務局から帰化に係る書類がもらえますので、市役所に持参すると戸籍が編製されます。在留カードは住所地を管轄する入国管理局に返却が必要です。以上が帰化申請の流れとなります。この流れで日本国籍を取得することができます。※日本国籍を取得した後にも戸籍やパスポート等いくつか必要な手続きがあります。

長野県における帰化申請の法務局地域管轄

長野県における帰化申請の法務局地域管轄は以下です。
申請先は各法務局の国籍課です。

長野地方法務局本局
⇒長野市,須坂市,千曲市,上水内郡小川村,信濃町,飯綱町
(鬼無里村,戸隠村,豊野町,中条村,信州新町は,長野市に合併)(牟礼村,三水村は,飯綱町に合併)
上高井郡小布施町,高山村
(更級郡大岡村は,長野市に合併)飯山市,中野市,下水内郡栄村(旧豊田村は中野市に合併),下高井郡木島平村,野沢温泉村,山ノ内町、上田市,東御市,小県郡青木村,長和町(長門町,和田村は,長和町に合併)(真田町,丸子町,武石村は,上田市に合併)埴科郡坂城町、佐久市,小諸市,南佐久郡小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町(佐久町,八千穂村は佐久穂町に合併)(臼田町は佐久市に合併)北佐久郡御代田町,立科町,軽井沢町(望月町,浅科村は佐久市に合併)
※飯山支局、上田支局、佐久支局の管轄は長野地方法務局本局の管轄になりました。

長野地方法務局松本支局
⇒松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村
(四賀村,波田町は松本市へ合併)
(明科町は安曇野市へ合併)
(本城村,坂北村,坂井村は筑北村へ合併)
(南安曇郡梓川村,安曇村,奈川村は松本市へ合併)
(南安曇郡穂高町,三郷村,堀金村,豊科町は安曇野市へ合併)木曽郡王滝村,上松町,木祖村,南木曽町,大桑村,木曽町
(山口村は中津川市に合併。「岐阜地方法務局中津川支局」管轄)
(楢川村は塩尻市に合併。「長野地方法務局松本支局」管轄)
(木曽福島町,日義村,開田村,三岳村は木曽町に合併)大町市,北安曇郡池田町,小谷村,白馬村,松川村
(八坂村,美麻村は大町市に合併)
※管轄変更に伴い、木曽支局の管轄は松本支局へ変更されました

長野地方法務局諏訪支局
⇒諏訪市,岡谷市,茅野市
諏訪郡下諏訪町,富士見町,原村

長野地方法務局飯田支局
⇒ 飯田市,下伊那郡松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村
(上村,南信濃村は飯田市に合併)
(浪合村,清内路村は阿智村に合併)

長野地方法務局伊那支局
⇒ 伊那市,駒ヶ根市,上伊那郡南箕輪村,宮田村,飯島町,中川村,箕輪町,辰野町(高遠町,長谷村は伊那市に合併)

申請者の住民票を登録している市町村を管轄する法務局へ相談・申請します。
長野県は合併で地域名が変更されている市町村がありますので、その都度、確認が必要です。

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