お子さんが15歳以上になったら
帰化申請のルールが一変します
「家族みんなで帰化したい」と考えているご家庭へ。
15歳という年齢が、申請の主体・書類・審査基準すべてを変える重要な分岐点です。
「家族全員で日本国籍を取得したい」と考えているご家庭は多いかと思います。特に、お子さんがいる場合、親の帰化申請と同時にお子さんの帰化申請も進めたいというご相談をよくいただきます。
しかし、お子さんの年齢によって、申請のルールが大きく異なります。特に15歳という年齢は、帰化申請において非常に重要な分岐点です。知らずに準備を進めてしまうと、思わぬ手戻りや申請の遅れにつながることもあります。
一、なぜ「15歳」が重要なのか?
帰化申請において15歳という年齢が重要な理由は、法律上の「意思能力」の扱いにあります。
意思能力とは、自分の行為の意味や結果を理解し、自分の意思で判断・行動できる能力のことです。帰化申請は「日本国籍を取得したい」という本人の意思に基づく手続きであるため、この意思能力があるかどうかが非常に重要になります。
15歳以上……意思能力があるとみなされ、本人が自ら申請する必要がある
つまり、15歳を境に、帰化申請の主体が「親」から「お子さん本人」に切り替わります。この切り替えを知らずに準備を進めると、法務局の窓口で指摘を受け、出直しになるケースもあります。
二、15歳以上の帰化申請:5つの重要ポイント
法務局への同行が必須
15歳以上のお子さんが帰化申請をする場合、受付の際には必ずお子さん本人が法務局へ同行する必要があります。親だけが出向いても受け付けてもらえません。
お子さんが学校の授業や部活動で忙しい場合でも、法務局の受付時間(平日の日中)に合わせてスケジュールを調整する必要があります。学校をお休みするケースも珍しくありませんので、早めに予定を確認しておきましょう。
申請書への署名は本人が行う
15歳未満の場合は、親権者が申請書に署名・捺印します。しかし、15歳以上になると、申請書への署名はお子さん自身が行わなければなりません。親が代わりに署名することはできません。
署名は日本語で行うのが一般的です。普段日本語をあまり書き慣れていないお子さんの場合、事前に練習しておくと安心です。
自分で作成する書類が増える
15歳以上になると、自分で作成しなければならない書類が増えます。申請書・動機書に加え、「履歴書」の作成も必要になります。
動機書は「なぜ日本国籍を取得したいのか」という理由を自分の言葉で記述するもので、お子さん自身が自筆で作成・署名する必要があります。
動機書に盛り込むとよい内容の例:
- 日本に生まれ育った経緯や日本への愛着
- 将来日本で生活・仕事をしていく意志
- 日本国籍を取得したい具体的な理由
- 日本社会への貢献意欲
帰化申請で提出する履歴書は、就職活動で使う一般的な履歴書とは全く別物です。法務局が定める特別な書式・書き方に従って作成する必要があり、申請書類の中でも最も難易度が高い書類のひとつです。
自分で申請される方の多くが、法務局から何度も書き直しを求められるのがこの履歴書です。記載のルールが細かく、少しでも不備や記載漏れがあると受け付けてもらえません。
さらに重要なポイントとして、以前のビザ申請(在留資格の申請)で入管に提出した内容と矛盾してはいけません。過去のビザ申請書類と履歴書の内容に食い違いがあると、審査に深刻な影響を及ぼします。帰化申請を始める前に、過去のビザ申請時の書類内容を必ず確認しておきましょう。
必要書類が15歳未満より増える
15歳以上のお子さんに必要な書類は、大人と完全に同じではありませんが、15歳未満よりも多くなります。学生がほとんどのため、収入・納税に関する書類(源泉徴収票・納税証明書など)は原則不要です。また、年金に関する書類も原則不要です。ただし、アルバイトをしている場合はその期間の収入証明が必要になります。
審査基準が15歳未満より厳しくなる
15歳以上になると、審査は大人と全く同じではありませんが、15歳未満よりも細かく見られます。生計要件については、親に依存している状況が認められるため審査の対象外となりますが、素行要件(非行・犯罪歴がないかどうかなど)は審査の対象となります。
審査項目の比較(15歳以上の場合):
- 生計要件——親に依存しているため審査対象外
- 素行要件——非行・犯罪歴・交通違反歴など審査対象
また、面接が行われる場合には、お子さん本人が審査官と直接やり取りをすることになります。帰化の動機や将来の生活について、自分の言葉でしっかり話せるよう事前に準備しておきましょう。
三、15歳未満との違いを比較する
| 項目 | 15歳未満 | 15歳以上 |
|---|---|---|
| 法務局への同行 | 親のみでも可 | 本人の同行が必須要注意 |
| 申請書への署名 | 親権者が署名 | 本人が署名要注意 |
| 動機書・履歴書の作成 | 不要 | 本人が自筆で作成が必要要注意(特に履歴書は書き方が複雑) |
| 必要書類の量 | 比較的少ない | 15歳未満より多い(収入・納税・年金関係は原則不要。アルバイト有の場合は収入証明が必要) |
| 生計要件の審査 | 審査対象外 | 親に依存のため審査対象外 |
| 素行要件の審査 | ほぼ問われない | 審査対象要注意(非行・犯罪歴・交通違反など) |
四、早めの準備が成功のカギ
帰化申請は、書類の収集から法務局への提出、審査、許可まで、一般的に1年〜1年半程度かかることが多いです。15歳以上のお子さんの場合、書類の収集や動機書の作成など本人が対応しなければならない準備が増えるため、余裕を持って取り組むことが大切です。
五、行政書士への相談をおすすめする理由
帰化申請は、必要書類の多さや手続きの複雑さから、専門家のサポートを受けることをおすすめします。特に15歳以上のお子さんの場合、以下のような点で行政書士が力になれます。
- 必要書類のリストアップと収集サポート——お子さんの状況に合わせて、何が必要かを明確にします
- 動機書の作成アドバイス——自分の言葉で書けるよう、内容の組み立て方をアドバイスします
- 法務局への同行サポート——初めての法務局訪問も、一緒に行くことで安心して臨めます
- 面接対策——審査官からどんなことを聞かれるか、どう答えるかを事前に準備できます
六、まとめ
15歳という年齢は、帰化申請において大きな転換点です。改めてポイントを整理すると:
- 法務局の受付にはお子さん本人の同行が必要
- 申請書・動機書・履歴書はお子さん自身が作成する(特に履歴書は書き方が複雑で最難関)
- 必要書類は15歳未満より増える(ただし収入・納税・年金関係は原則不要)
- アルバイトをしている場合は収入証明書類が必要になる
- 生計要件は親に依存しているため審査対象外だが、素行要件は審査される
- 準備は早めに始めることが成功の鉄則
大切なお子さんの将来のために、しっかりと準備を整えて帰化申請に臨みましょう。当事務所では、お子さんの帰化申請についても豊富なサポート実績があります。ご不明な点があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
専門家にお任せください
※ 帰化申請の審査結果は個々の状況により異なります。結果を保証するものではありません。
※ 書類の種類・必要数は、お子さんの国籍・状況・申請先の法務局によって異なる場合があります。



