2026年4月1日から、帰化審査の運用が大きく変わりました。
これまで、普通帰化については「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が国籍法上の住所条件とされていました。
しかし、2026年4月1日以降の帰化審査では、原則として10年以上日本に在留し、日本社会に融和していることが求められるという、非常に重要な運用変更が行われています。
ここで多くの方が疑問に思うのが、次の2点です。
Q「原則10年以上ということは、10年未満でも帰化できる場合があるのですか?」
Q「2026年4月1日より前に帰化申請をしていた人は、以前の5年以上という基準で審査されるのですか?」
この点について、帰化申請の実務を扱う行政書士の立場から、できるだけ分かりやすく説明します。
- 1.「帰化の居住要件が5年から10年になった」と単純に考えてはいけない
- 2.「原則10年以上」の意味
- 3.では、「原則」の例外なら10年未満でも許可されるのか?
- 4.実務上、最も重要なのは「10年未満ならどうなるのか」
- 5.さらに重要なのが「2026年4月1日より前に申請した人」です
- 6.帰化は「申請した日」に許可されるわけではありません
- 7.2026年4月1日以前に申請していても、10年未満なら「ほぼ不許可」と考えるべきなのか?
- 8.「遡及適用」と考えるべきなのか?
- 9.「5年以上住んでいるのに、なぜ不許可になるの?」という疑問
- 10.「原則10年以上」という変更は、帰化申請のタイミングを大きく変えた
- 11.10年未満なら、無理に申請しないという選択も重要
- 12.2026年4月1日以前に申請した方も、安心はできない
- 13.これから帰化申請をする人が注意すべきこと
- 14.まとめ:「5年以上」から「原則10年以上」へ
- 帰化申請は「5年経ったから」ではなく、「許可される状態になったから」
1.「帰化の居住要件が5年から10年になった」と単純に考えてはいけない
まず、最も重要な点です。
⚠ 2026年4月1日から、国籍法の条文が改正され、「5年以上」が「10年以上」になったわけではありません。
国籍法第5条第1項第1号では、現在も普通帰化について、
「引き続き五年以上日本に住所を有すること」
とされています。
実際、2026年4月1日更新の東京法務局の帰化案内でも、帰化の一般的な条件として国籍法第5条に基づく住所条件が案内されています。さらに、これらの条件を満たしていても、必ず帰化が許可されるわけではないと明記されています。
では、なぜ「10年以上」という話になったのでしょうか。
それは、帰化の許可審査そのものの運用が厳格化されたためです。
したがって、次の2つを分けて考える必要があります。
法律上の最低条件
5年以上
(国籍法第5条)
実際の帰化審査
原則10年以上
(2026年4月1日以降の運用)
2.「原則10年以上」の意味
今回の変更を理解するうえで、一番重要なのが「原則」という言葉です。
「原則」という言葉があるため、「10年未満でも簡単に帰化できるのでは?」と考える方がいるかもしれません。
しかし、これは大きな誤解です。
「原則10年以上」というのは、10年未満でも普通に帰化できるという意味ではありません。
むしろ実務上は、10年以上が基本であり、10年に達していない人については、原則から外れることになると理解する必要があります。
〇
在留 10年以上
原則的な基準を満たしている
✕
在留 10年未満
原則的な基準を満たしていない
もちろん、帰化は個別具体的な事情を踏まえて判断される制度です。
しかし、「原則10年以上」と明確に示された以上、10年未満の人が「5年以上住んでいるから、これまでと同じように帰化できる」と考えることはできません。
3.では、「原則」の例外なら10年未満でも許可されるのか?
ここが最も誤解されやすいところです。
「原則10年以上」という言葉だけを見ると、
10年未満でも、何か特別な事情があれば許可されるのでは?
と考えることができます。
しかし、「原則」という言葉があるからといって、10年未満でも通常どおり許可されるという意味ではありません。
帰化は、もともと法務大臣の裁量によって許可される制度です。
国籍法上の一般的な条件を満たしていたとしても、それだけで当然に帰化できるわけではありません。東京法務局も、一般的な条件は「日本に帰化するための最低限の条件」であり、それらを満たしていても必ず許可されるわけではないと説明しています。
⚠ 今回の「原則10年以上」という運用は、「10年未満でも一定の条件を満たせば誰でも申請・許可される」という例外規定ではありません。
10年未満の場合は、そもそも原則から外れています。
4.実務上、最も重要なのは「10年未満ならどうなるのか」
ここからが、帰化申請を検討している方にとって非常に重要なところです。
2026年4月1日以降、日本に5年以上10年未満しか住んでいない方については、従来のように、
「5年以上住んでいるので帰化できます」
という考え方では申請を判断できません。
なぜなら、現在の帰化審査では、原則として10年以上の在留が求められているからです。
POINT|現在の実務を踏まえると、10年未満の在留期間しかない方については、原則として帰化は許可されないと考えて準備する必要があります。
「例外が絶対に存在しない」という意味ではありません。
しかし、「原則10年以上」とされている以上、10年未満の方は、原則から外れた状態にあるということをまず理解する必要があります。
5.さらに重要なのが「2026年4月1日より前に申請した人」です
今回の変更で、多くの帰化申請者が疑問に感じるのがこの問題です。
【例】
・2026年3月に帰化申請
・日本在住期間は8年
この方は、2026年3月の申請時点では「5年以上日本に住所を有する」という国籍法上の住所条件を満たしています。
そこで、
「4月1日より前に申請したのだから、新しい10年以上という運用は関係ないのでは?」
と考える方がいるかもしれません。
しかし、ここは注意が必要です。
6.帰化は「申請した日」に許可されるわけではありません
帰化申請は、申請書を法務局に提出した時点で終了する手続ではありません。
申請後も法務局による審査が続きます。
さらに、帰化の許可は法務大臣の権限です。
東京法務局も、帰化の許可は法務大臣の権限であり、法務大臣が許可した場合には官報にその旨が告示され、帰化はその告示の日から効力を生ずると説明しています。
POINT|「いつ申請したか」だけでなく、「いつ、どのような基準で審査・判断されるのか」が重要になります。
このため、2026年4月1日以前に申請したというだけで、「新しい10年以上の運用は自分には一切関係ない」と考えるのは適切ではありません。
7.2026年4月1日以前に申請していても、10年未満なら「ほぼ不許可」と考えるべきなのか?
ここについては、帰化申請を専門に扱う立場からすると、非常に重要なポイントです。
⚠ 2026年4月1日より前に申請していたとしても、10年に満たない場合には、原則として不許可となることを前提に考える必要があります。
つまり、「3月に申請したから旧ルールが適用される」という単純な考え方ではなく、「申請時期が4月1日より前であっても、10年未満であれば、新しい運用の影響を受ける可能性が極めて高い」と考えておく必要があります。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
- 日本在住期間が5~9年程度
- 10年にまだ到達していない
- 特別な事情による緩和の対象とは考えにくい
このような場合、「4月1日以前に申請しているから大丈夫」とは考えない方がよいでしょう。
むしろ、現在の実務を前提とするなら、「10年未満であれば、4月1日以前に申請していたとしても、原則として不許可になる」という認識で今後の対応を考える必要があります。
8.「遡及適用」と考えるべきなのか?
ここで注意したいのが「遡及適用」という言葉です。
一般的に「遡及適用」というと、過去の時点で完了した行為に対して、後から新しい法律を適用するという意味で使われます。
今回の帰化審査については、国籍法そのものを10年に改正して過去の申請にまで遡って適用する、という単純な話ではありません。
むしろ問題となるのは、次の点です。
2026年4月1日より前に申請され、まだ審査・判断が終了していない案件について、帰化許可の判断に新しい審査運用が影響する
したがって、正確には次のように理解するのが適切です。
2026年4月1日以前に申請していた案件についても、審査が終了していなければ、新たな10年以上という運用の影響を受けるため、申請時点で5年以上あったとしても、10年未満であれば原則として不許可となることを前提に考える必要があります。
9.「5年以上住んでいるのに、なぜ不許可になるの?」という疑問
ここで、次の疑問が出てきます。
Q「法律には5年以上と書いてあるのに、なぜ5年以上住んでいて不許可になるのですか?」
これは、帰化における「5年以上」という期間を、帰化許可を受けるための絶対的な権利のように考えてしまうことから生じます。
しかし、そうではありません。
国籍法上の5年以上という住所条件は、帰化の一般的な条件の一つです。それを満たしたからといって、「帰化を許可しなければならない」ということではありません。
東京法務局も、国籍法5条の一般的な条件について、これらを満たしていても必ず帰化が許可されるわけではなく、帰化のための「最低限の条件」であると明確に説明しています。
2026年4月1日以降の正確な整理は、次のとおりです。
| 在留期間 | 位置付け |
|---|---|
| 5年以上 | 国籍法上の住所条件を満たす可能性があるにとどまる |
| 10年以上 | 現在の帰化審査における原則的な在留期間を満たす |
したがって、「5年以上=帰化できる」ではありません。
10.「原則10年以上」という変更は、帰化申請のタイミングを大きく変えた
これまでの帰化相談では、
「日本に5年以上住んでいます。帰化できますか?」
という相談に対して、5年以上という住所条件を一つの重要な基準として検討することができました。
しかし、2026年4月1日以降は事情が変わりました。
今後は、「日本に何年住んでいますか?」という質問に対して、「5年です」という回答だけでは、帰化申請を進めるかどうかを判断することが難しくなります。
むしろ、「10年以上日本に在留していますか?」という点が、最初に確認すべき重要なポイントになります。
11.10年未満なら、無理に申請しないという選択も重要
今回の運用変更によって、帰化申請の「申請時期」を慎重に考える必要性がこれまで以上に高くなりました。
例えば、日本在住7年の方が、「国籍法では5年以上だから、今すぐ帰化申請しよう」と考えたとしても、現在の運用では、必ずしも適切な判断とはいえません。
むしろ、あと3年待って10年以上になってから申請するという選択肢があります。
もちろん、個々の事情によって結論は異なります。日本人配偶者等の場合など、国籍法上の条件が緩和されるケースもあります。
しかし、一般的な普通帰化を考える場合には、次のような考え方への転換が必要です。
「5年経過したから申請する」
▼
「10年以上を一つの重要な目安として申請時期を判断する」
12.2026年4月1日以前に申請した方も、安心はできない
すでに帰化申請をしている方についても、「自分は4月1日より前に申請したから大丈夫」と考えるのは危険です。
特に、申請時点で10年未満だった方については、新しい運用を前提として、自分の申請が現在どのように審査されているのかを慎重に考える必要があります。
【例】2026年3月申請・日本在住8年のケース
「申請した時点では5年以上だった」という事実だけを根拠に、許可を期待することはできません。
むしろ、「10年未満である以上、原則として不許可になる可能性が非常に高い」という前提で考える必要があります。
13.これから帰化申請をする人が注意すべきこと
2026年4月1日以降、帰化を検討している方は、単に「5年以上住んでいるか」だけを確認するのではなく、次の点を総合的に確認することが重要です。
①日本での在留期間
まず重要なのが、日本での在留期間です。現在の帰化審査では、一般的なケースでは10年以上が重要な基準になります。
②出国歴
日本に住んでいる期間が長くても、長期間日本を離れている場合には、単純に「日本に10年間住んでいる」と評価できるとは限りません。
③在留資格
これまでどのような在留資格で日本に滞在してきたのかも重要です。
④税金・年金・社会保険
帰化申請では、納税状況や公的義務の履行も重要な審査事項です。
⑤仕事・収入
現在の仕事や収入が安定しているか、生計を維持できる状況にあるかも確認が必要です。
⑥日本での生活実態
単に在留期間の数字だけではなく、日本でどのような生活をしてきたのかという点も重要になります。
14.まとめ:「5年以上」から「原則10年以上」へ
2026年4月1日からの帰化審査について、最も重要なことを整理します。
① 国籍法の住所条件そのものが5年から10年に改正されたわけではありません。
国籍法上の住所条件は現在も「引き続き5年以上」です。
② しかし、帰化審査の運用では原則10年以上の在留が求められるようになりました。
そのため、今後は「5年以上住んでいる」というだけでは、帰化申請の時期として適切とは限りません。
③ 「原則」という言葉を「10年未満でも普通に許可される」という意味に理解してはいけません。
10年以上が原則であり、10年未満の場合は原則から外れます。
④ 2026年4月1日より前に申請した人も注意が必要です。
4月1日以前に申請していたとしても、まだ審査が終了していない場合には、新しい運用の影響を受ける可能性があります。特に10年未満の方については、「4月1日より前に申請したから大丈夫」とは考えず、「10年未満であれば、原則として不許可となることを前提に考える」ことが重要です。
帰化申請は「5年経ったから」ではなく、「許可される状態になったから」
2026年4月1日以降、帰化申請を取り巻く環境は大きく変わりました。
これまで、「日本に5年以上住んでいる」ということが帰化申請を検討する一つの大きな目安でした。
しかし、現在は、「原則として10年以上日本に在留しているか」という視点が極めて重要になっています。
帰化申請は、単に申請書や必要書類を揃えて提出すればよい手続ではありません。大切なのは、「今、申請することが本当に適切なのか」を判断することです。
特に、2026年4月1日以前に申請した方で、まだ日本在住10年に達していない方については、「申請日が古いから大丈夫」と考えず、現在の帰化審査の運用を踏まえて、自分の申請がどのように判断される可能性があるのかを慎重に確認することをおすすめします。
当事務所の帰化申請サポート
当事務所では、帰化申請について、単に必要書類を収集して申請書を作成するだけではなく、
- 「今申請すべきなのか」
- 「10年まで待つべきなのか」
- 「現在の在留歴・出国歴・税金・年金・仕事・家族関係等を踏まえて、帰化が許可される可能性がある状態なのか」
という点から、申請のタイミングを含めて検討しています。
帰化は、一度申請すれば必ず許可される手続ではありません。
「申請できるか」ではなく、「許可される状態で申請する」
ことが、これからの帰化申請ではこれまで以上に重要になります。



