【不許可事例】真面目なサラリーマン、違反・犯罪ゼロなのになぜ落ちた?帰化申請の「盲点」となった2つの理由

①帰化申請要件
違反も犯罪もないのに「不許可」——真面目なサラリーマンが帰化で落とされる2つの盲点 | 帰化申請専門事務所
犯罪歴ゼロ・交通違反ゼロ・税金も天引き——それでも「不許可」になる現実
真面目な会社員が見落としがちな、帰化申請の2つの盲点
帰化申請 ・ 失敗事例と対策

違反も犯罪もないのに
「不許可」——
サラリーマンが帰化で落とされる理由

「素行に問題がなければ大丈夫」という思い込みが招く落とし穴。実際の相談事例をもとに、知らなかったでは済まない2つの審査基準を解説します。

はじめに:違反も犯罪もないのに「不許可」になる現実

「警察に捕まったこともないし、税金も会社の給与から天引き(源泉徴収)されている。だから自分は100%帰化できるはず」——そう信じて自分で帰化申請をしたものの、結果はまさかの「不許可」。

実は、犯罪歴や交通違反などの「素行問題」が一切ない真面目な会社員の方でも、法務局の審査で落とされてしまうケースは後を絶ちません。なぜ、素行に問題のない優秀なサラリーマンが不許可になってしまうのでしょうか?当事務所が過去に相談を受けた実際の事例をもとに、その原因を解説します。


【事例紹介】Aさん(30代・IT企業勤務・独身)のケース

👤 申請人プロフィール
属性
来日8年・大手IT企業勤務エンジニア・独身・30代
年収
550万円
素行面
犯罪歴なし・自動車の運転をしないため交通違反ゼロ・税金や年金はすべて給与天引き
申請結果
不許可

一見すると非の打ち所がない完璧なプロフィールです。Aさんは自信を持って自分で書類を集め、法務局へ申請しました。しかし、結果は不許可。原因を精査したところ、素行とは全く別の「2つの盲点」が浮かび上がってきました。


盲点① :「手取り額」と「仕送り」のバランス(生計要件の不適合)

盲点 01

海外仕送り+海外扶養が「生計要件」に引っかかった

Aさんは年収550万円と、独身で暮らすには十分な収入がありました。しかし、ここに落とし穴がありました。

Aさんは毎月、母国に暮らす両親や親族へ年間約150万円の仕送りをしており、さらにその親族3人を「税法上の扶養」に入れていたのです。

🏛 法務局の視点 年収が高くても、多額の仕送りをした後の「日本国内に残る手取り額」が少なければ、日本での生活基盤が安定しているとはみなされません。また、独身のサラリーマンでありながら多くの親族を扶養に入れている場合、「本当にそれだけの人数を養う余裕があるのか」「不適切な節税(住民税の減額目的)ではないか」と厳しく審査されます。
⛔ 審査結果 実質的な「日本での生計維持能力(生計要件)」が不足していると判断され、不許可の原因となりました。

盲点②:出張や帰省による「長期の出国」(居住要件の不適合)

盲点 02

業務命令による海外出張が「居住要件」をリセットしていた

Aさんは真面目な会社員として、会社の命令に従って仕事をしていました。しかし、これが裏目に出ました。

不許可になる前の1年間で、Aさんは会社のプロジェクトのために海外へ3ヶ月連続で出張していました。また、それ以外にも年末年始に2週間ほど母国へ帰省していました。

「1回の出国が90日以上」または「1年間の合計出国日数が150日以上」の場合、
日本在住期間の「引き続き」カウントがリセットされる
🏛 法務局の視点 帰化の条件である「引き続き5年以上日本に住所を有すること」において、1回の出国が90日以上、または1年間の合計出国日数が150日以上ある場合、それまでの日本在住期間がリセットされてしまいます。「会社の業務命令だから仕方がない」という理由は、法務局には原則として通用しません。
⛔ 審査結果 「居住要件」を満たしていないとみなされ、不許可となりました。

💡 サラリーマンが帰化申請で失敗しないための3つの対策

真面目な会社員の方が「素行以外」で落とされないために、以下の点に事前の注意が必要です。

💴

「会社の源泉徴収」を過信しない

扶養家族の人数や適切な税金の申告が行われているか、申請前に必ずチェックが必要です。特に海外送金(仕送り)をしている場合は、金額と証明書の整合性が問われます。「給与から天引きされているから問題ない」という思い込みが最も危険です。

✈️

過去5年間の「出国日数」を正確に把握する

パスポートのスタンプや、出入国在留管理庁への開示請求を行い、自分が「リセット基準(1回90日・年間150日)」に引っかかっていないか必ず計算してください。長期出張が多い職種の方は特に注意が必要です。

💼

転職のタイミングに注意する

素行に問題がなくても、申請直前や審査中に転職をして給与が下がったり、試用期間中であったりすると、「生計の安定性」が疑われ不許可リスクが高まります。転職のタイミングは必ず事前に専門家に相談してください。


行政書士からのアドバイス

帰化申請は、単に「悪いことをしていないか」を見るだけの審査ではありません。収入の使い道、家族の扶養状況、会社の業務による出国など、「一見、何の問題もなさそうな私生活のデータ」が法律の基準に引っかかってしまうことがよくあります。

不許可の通知が届いてからでは、それまでの時間と努力が水の泡になってしまいます。「自分は真面目に会社員をしているから大丈夫」と思っている方も、一度プロの目から見て要件をクリアしているか、確認することをお勧めします。

⚠ こんな方は特に注意が必要です

・ 母国の家族に定期的に仕送りをしている方

・ 海外の親族を税法上の扶養に入れている方

・ 業務命令で海外出張が多い職種に就いている方

・ 申請前後に転職を検討している方

・ 年末年始やお盆に母国へ長期帰省する習慣がある方

💡 当事務所の事前診断サービス:当事務所では、会社員の方それぞれのライフスタイルに合わせた事前診断を行っています。「自分のケースで問題になりそうな箇所はどこか」を申請前に把握することで、不許可リスクを大幅に減らすことができます。

当事務所からのメッセージ

「悪いことをしていないから大丈夫」——その思い込みが、長年の努力を一瞬で無駄にしてしまうことがあります。帰化申請は素行だけでなく、生計・居住・扶養・出国日数など、生活の細部まで審査の対象となります。

当事務所では、申請前の段階からリスクを洗い出す「事前診断」を実施しています。申請を考え始めた早い段階でご相談いただくことが、最もスムーズな帰化への近道です。

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